従業員の採用、福利厚生、労働・社会保険等のご相談、 労働保険(労災保険及び雇用保険)の事務手続き、 就業規則、賃金規則等の作成についてご相談をお受けしております。

◎雇い入れ 
  • 雇用は満15歳からです。

◎労働条件・休日・休息
  • 労働条件は、1日8時間が原則です。
  • 休日は毎週1回が原則です。
  • 週40時間労働制が原則です。

◎賃金
  • 最低賃金の保証(最低賃金法による)をします。
  • 時間外、休日労働には割増賃金が必要です。

◎休暇
  • 年次有給休暇の付与を行います。
  • 産前・産後の休暇の付与などを行います。

◎解雇
  • 30日前に解雇予告が必要です。
  • すぐに辞めてもらいたい時は解雇予告手当(30日分)の支払いが必要です。

◎就業規則
  • 常時10人以上の労働者を使っている使用者は就業規則を必ず作っておかなければなりません。
  • 就業規則を作るとき、変えるときは、労働者の意見を添付して労働基準監督署 に届けなければなりません。

労災保険 労働者が業務上の事由、または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
職種を問わず、適用事業所に 使用される労働者は、常用・アルバイト・パートなどの雇用形態に関係なく加入し、保険料を納めな ければなりません。
政府が管理、運営している強制的な保険です。 
事業主が故意または重大な過失により、労災保険の加入手続きを行わない期間中に労災事故が発生し、 労災給付を行わなかった場合、事業主から遡及して労働保険料を徴収する他、労災給付に要した費用 の一部を徴収することになっています。
◎補償
 仕事中のけがや病気のとき
 仕事中のけがや病気のため、働けないとき
 仕事中のけがや病気がもとで、身体に傷害が残ったとき
 仕事中の事故で死亡したとき
 通勤途上の災害など
雇用保険 労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
雇用保険は、事業主と次のような労働者「以外」は、原則として加入しなければなりません。
  • 65歳を過ぎて新たに雇用される者
  • 4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
  • 一週間の所定労働時間が20時間未満のパート労働者
  • 臨時内職的に雇用される者
  • 個人事業で事業主と同居している親族
  • パートタイマー労働者も、次の要件を満たせば雇用保険に加入しなければなりません。

・一週間の所定労働時間が20時間以上の人
・6か月以上引き続き雇用されることが見込まれる人
・年収90万円以上あると見込まれる人

◎補償
 自分に適した仕事が見つからないで、失業しているとき
労働保険料 労働保険料は、労働者に支払う賃金総額の見込額に保険料率(労災保険率+雇用保険料)を乗じて得た額を概算保険料として申告・納付していただきます。
毎会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の5月15日までその年度の保険料をあらかじめ概算で申告・納付し、翌年度のはじめに確定し、これを精算するしくみになっています。
○労災保険料
労働者に支払った賃金総額に労災保険料を乗じた金額で、保険料は全額事業主負担です。業種によって高低があります。 全額事業主の負担です。

○雇用保険料
被保険者に支払う賃金総額に事業種類ごとの料率を乗じた金額で、事業主と被保険者の双方で負担します。

○雇用保険料の免除
保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の労働者に対しては、事業主負担も含めて保険料は控除されます。(ただし短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は免除になりません。)
申し込み 事業主が最寄りの監督署又は安定所に直接手続きするのが原則ですが、その代行機関として労働保険事務組合射水商工会議所があります。
当事務組合では、労働大臣の認可を受け、中小事業主の方々の労働保険事務の代行を行っています。
従業員の雇用・退職時の簡単な手続きは電話やFAXで連絡いただくだけでOKです。
面倒な書類の作成や提出は当事務組合が事務代行し、手続きが完了次第書類を送付いたします。(手数料:概算保険料の10%です。)

加入のメリット ○特別加入
労災保険に加入することができない事業主、家族従業員の方も労災保険に加入できます。
○保険料の分割納付
保険料は3回の分割納付ができます。

詳しくは当事務組合にお問い合わせ下さい。


最低賃金はこちらです。(厚生労働省のHP)(平成21年10月18日現在)



http://www.imizucci.jp/