小規模企業共済の詳しいご案内 ・・・(独)中小企業基盤整備機構のページへジャンプします。

小規模企業共済とは小規模企業の事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり、 退職された場合に、 生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、 いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。 この制度は、小規模企業共済法(昭和40年)に基づいたもので、 政府が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。
お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済等の原資に全額充当されます。
共済金・解約手当金の受給権は差押禁止債権として保護されています。 (国税滞納処分等により差押えられる場合を除きます。)

加入できる方
  1. 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  2. 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
  3. 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
掛金
  1. 毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)。(半年払や年払もできます)
  2. 掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
  3. 掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
メリット
  1. 掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
  2. 共済金は退職所得扱い(一括受取り)又は公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
    一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金などの雑所得として取り扱われます。
  3. 貸付制度
    加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、次のような事業資金等の貸付が受けられます。
    ◇一般貸付 ◇傷病災害時貸付 ◇創業転業時貸付 
    ◇新規事業展開等貸付 ◇福祉対応貸付 ◇緊急経営安定貸付
お申し込み 本所でお申し込み下さい。(TEL84-5110)


小規模企業共済パンフレット(PDFファイル) ・・・独立行政法人 中小企業基盤整備機構発行

中小企業退職金共済の詳しいご案内 ・・・(独)中小企業基盤整備機構のページへジャンプします。

中小企業退職金共済制度は昭和34年に国の中小企業対策の 一環として制定「中小企業退職金共済金」に基づき設けられた制度 です。この制度の運営については、中小企業退職金共済法に基づき 設立された独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済 事業本部が当たっています。


中小企業退職金共済制度パンフレット(PDFファイル) ・・・独立行政法人 勤労者退職金共済機構発行

この制度のご加入により、従業員の退職金を損金あるいは必要経費として計画的に準備できます。

○対象○
商工会議所の会員で、市内の事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者給与の対象者等除く)を加入させることができます。(加入できる従業員は満15歳以上85歳未満)
この制度の掛金は全額事業主負担です。この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。
なお、事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族はこの制度に加入できません。
○掛金○
1口 1,000円(月額)
従業員1人につき最高30口まで (1,000〜30,000円)
※全額事業主負担
○給付金○

退職一時金

被共済者(加入従業員)が退職したとき、支払われます。

遺族一時金

被共済者(加入従業員)が死亡したとき
遺族一時金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。

退職年金

被共済者(加入従業員)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が支払われます。

※受取人
この制度の受取人は被共済者(加入従業員)です。
なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。



特定退職金共済パンフレット(PDFファイル)

割安な掛金で幅広い保証をします。 病気・災害による死亡から傷害による業務上外を問わず 24時間保証されます。

生命共済パンフレット(PDFファイル)

この制度は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図ることを目的としています。 中小企業倒産防止共済法に基づいたもので、政府が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。 加入後、6ヶ月以上経過し、万一取引事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、 積み立てた掛金総額の10倍もしくは、被害額のいずれか低い額の範囲内で共済金の貸付が受けられます。

 

○掛金

掛金月額

5千円〜8万円(5,000円刻み)

積立限度額

総額が320万円になるまで積み立てることができます。
また、掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合は、掛金の掛止めもできます。
掛金は、損金(法人の場合)または必要経費(個人の場合)にできます。



○共済金貸付 
貸付事由発生加入後6ヶ月以上経過

取引先事業者が倒産し、これに伴って売掛金債権等について回収が困難となった場合

貸付条件

共済金の貸付(原則 無担保・無保証人)
※無利子ですが、貸付額の10分の1相当額は掛金総額から控除されます。

積み立てた掛金総額の10倍もしくは、被害額のいずれか低い額の範囲内で共済金の貸付が受けられます。
最高3,200万円までの貸付が受けられます。

貸付期間

共済金の償還

償還期間は5年(据置期間6ヶ月含む)です。54ヶ月の均等分割により毎月返還することになります。


中小企業倒産防止共済パンフレット(PDFファイル) ・・・独立行政法人 中小企業基盤整備機構発行

(中小企業PL保険制度) 本所では、中小企業のための、一般商品より割安なPL保険 をご用意しています。
本制度に加入した中小企業者が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、 他人の生命や身体を害するような人身事故や他人の物を壊したりするような物損事故が 発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、加入者が法律上の 損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金が支払われます。

(日商ページ)

本制度は、個人情報保護法(平成17年4月1日全面施行)に対応した、 商工会議所会員のための保険です。
詳しくはこちら(日商ページ)をご覧下さい。

総合火災共済
↑富山県火災共済(協)発行(PDF)
普通火災共済の損害の他に物体の落下、衝突、騒じょう、労働争議、水ぬれ、盗難、水災などの損害が生じた時に支払われる共済金(保険金)です。
普通火災共済
↑富山県火災共済(協)発行(PDF)
火災、落雷、破裂・爆発、風災・雪災などの損害が生じた時に支払われる共済金です。

ハンドル共済
↑富山県中小企業共済(協)発行(PDF)
万一の人身事故の場合、加害事故・被害事故を問わず、契約者に共済金が支払われます。共済金は、事故直後の多大な出費に対し自由にお使いになれます。
生命傷害共済
↑富山県中小企業共済(協)発行(PDF)
「急な事故」「もしも・・・」のとき、早い支払いですぐに役立ちます。
小さな掛金で大きな保障!通院だけでも対象になります。


http://www.imizucci.jp/