
| 小規模企業共済とは小規模企業の事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり、
退職された場合に、
生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、
いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
この制度は、小規模企業共済法(昭和40年)に基づいたもので、
政府が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。 お預かりする掛金は、将来お受け取りいただく共済等の原資に全額充当されます。 共済金・解約手当金の受給権は差押禁止債権として保護されています。 (国税滞納処分等により差押えられる場合を除きます。) |
| 加入できる方 |
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| 掛金 |
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| メリット |
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| お申し込み | 本所でお申し込み下さい。(TEL84-5110) |


| 中小企業退職金共済制度は昭和34年に国の中小企業対策の
一環として制定「中小企業退職金共済金」に基づき設けられた制度
です。この制度の運営については、中小企業退職金共済法に基づき
設立された独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済
事業本部が当たっています。 |


| ○対象○ 商工会議所の会員で、市内の事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者給与の対象者等除く)を加入させることができます。(加入できる従業員は満15歳以上85歳未満) この制度の掛金は全額事業主負担です。この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。 なお、事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族はこの制度に加入できません。 |
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| ○掛金○ 1口 1,000円(月額) 従業員1人につき最高30口まで (1,000〜30,000円) ※全額事業主負担 |
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○給付金○
※受取人 |


| 割安な掛金で幅広い保証をします。 病気・災害による死亡から傷害による業務上外を問わず 24時間保証されます。 |


| この制度は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図ることを目的としています。 中小企業倒産防止共済法に基づいたもので、政府が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。 加入後、6ヶ月以上経過し、万一取引事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、 積み立てた掛金総額の10倍もしくは、被害額のいずれか低い額の範囲内で共済金の貸付が受けられます。 |
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○掛金 | |
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掛金月額 | 5千円〜8万円(5,000円刻み) |
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積立限度額 | 総額が320万円になるまで積み立てることができます。
また、掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合は、掛金の掛止めもできます。 掛金は、損金(法人の場合)または必要経費(個人の場合)にできます。 |
| ○共済金貸付 | |
| 貸付事由発生 | 加入後6ヶ月以上経過
取引先事業者が倒産し、これに伴って売掛金債権等について回収が困難となった場合 |
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貸付条件 | 共済金の貸付(原則 無担保・無保証人) ※無利子ですが、貸付額の10分の1相当額は掛金総額から控除されます。
積み立てた掛金総額の10倍もしくは、被害額のいずれか低い額の範囲内で共済金の貸付が受けられます。 |
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貸付期間 | 共済金の償還
償還期間は5年(据置期間6ヶ月含む)です。54ヶ月の均等分割により毎月返還することになります。 |



| 本制度は、個人情報保護法(平成17年4月1日全面施行)に対応した、
商工会議所会員のための保険です。 詳しくはこちら(日商ページ)をご覧下さい。 |

| 総合火災共済 ↑富山県火災共済(協)発行(PDF) |
普通火災共済の損害の他に物体の落下、衝突、騒じょう、労働争議、水ぬれ、盗難、水災などの損害が生じた時に支払われる共済金(保険金)です。 | |
| 普通火災共済 ↑富山県火災共済(協)発行(PDF) |
火災、落雷、破裂・爆発、風災・雪災などの損害が生じた時に支払われる共済金です。 |

| ハンドル共済 ↑富山県中小企業共済(協)発行(PDF) |
万一の人身事故の場合、加害事故・被害事故を問わず、契約者に共済金が支払われます。共済金は、事故直後の多大な出費に対し自由にお使いになれます。 | |
| 生命傷害共済 ↑富山県中小企業共済(協)発行(PDF) |
「急な事故」「もしも・・・」のとき、早い支払いですぐに役立ちます。 小さな掛金で大きな保障!通院だけでも対象になります。 |