| 毎日の取引をきちんと帳簿に付け、その帳簿に基づいて正確に 所得や税額を申告する人のための、税金の面でいろいろな特典が受けられる制度です。 青色申告を始められる方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに 「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受けるだけです。 難しい手続きはいりません。 |
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・事業所得(商工業、サービス業などの営業や農業、自由業などの事業による所得)のある方 ・不動産所得(土地や建物などの不動産や、船舶などの貸付による所得)のある方 ・山林所得(山林伐採や譲渡による所得)のある方 皆さんが多く利用されている青色申告の主な特典には、次のようなものがあります。 |
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根拠法 |
特典項目 |
青色申告の場合 |
白色申告の場合 |
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所得税法 |
専従者給与 |
原則として全額必要経費に算入できます。 |
専従者控除(配偶者は86万円配偶者以外は50万円まで) |
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現金主義 |
前々年分の不動産及び事業の所得金額が300万円以下の人は現金主義によって所得計算ができます。 |
適用ありません。 |
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純損失の繰越控除 |
翌年以降3年繰越控除ができます。 |
変動所得又は被災事業用資産の損失に限って繰越控除ができます。 |
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純損失の繰戻還付 |
前年分の所得に対する税金から還付が受けられます。 |
適用ありません。 |
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推計課税の禁止 |
帳簿調査に基づかない推計課税により更正を受けることがありません。 |
推計により更正を受けることがあります。 |
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更正の理由付記 |
更正される場合には更面通知書にその更正の理由の付記がされます。 |
更正の理由の付記は必要とされていません。 |
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引当金 |
貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当額を必要経費に算入できます。 |
適用ありません。 |
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低価法 |
棚卸資産の評価については低価法が認められます。 |
適用ありません。 |
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租税特別措置法 |
青色申告特別控除 |
10万もしくは65万円が特別に控除されます。65万円の特別控除を受けるには@事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む者であること、
A正規の簿記の原則に従い取引を記録していること等が条件です。 |
適用ありません。 |
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減価償却費 |
特定設備等の特別償却、中小企業者の機械等の特別償却等の特別償却費を必要経費に算入できます。 |
適用ありません。 |
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国税通則法 |
不服申立て |
更正があった場合に異議申立てか直接審査請求から任意に選択することができます。
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適用ありません。 |
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主な必要経費を科目毎に分類してありますので参考にして下さい。 記帳・税務のご相談は商工会議所へ。 |
| 経費科目 | 経費となるもの | 経費とならないもの | 家事費が含まれているもの |
| 租税公課 | 事業税、固定資産税、自動車税(車輌関係費としてもよい)、 不動産取得税、登録免許税、印紙代など商工会議所、商工会、青色申告会、協同組合、 同業組合、商店会などの会費、組合費など | 所得税、相続税、住民税、国税の延滞金、加算税、地方税の延滞金、加算金、罰金、 科料、過料など | 固定資産税、不動産取得税、登録免許税 |
| 荷造運賃 | 販売商品の荷造りに要した包装材料費、 荷造人夫賃や、鉄道、船、自動車、航空機などの運賃 | 営業上関係のない運賃など 仕入商品などの引取運賃は仕入価格に含む |
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| 消耗品費 |
荷造用以外の包装紙、ヒモ、テープなどの包装材料の費用(包装費としてもよい) 文房具などの事務用品、自動車用のガソリン(車輌関係費としてもよい)などの費用 工具、器具、備品などで使用可能期間が1年未満のもの 工具、器具、備品などで取得価格が10万円未満のもの |
まだ使用していないもの |
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| 福利厚生費 |
店員など従業員のレクリエーション、保健衛生、修養などに要した費用 店主が負担すべき店員など従業員の社会保険、労働保険などの保険料 店主が店員など従業員に対して負担した中小企業退職金共済や特定退職金共済の掛金 |
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家事使用人に支払った左記の費用 |
| 利子割引料 | 営業用の資金や事業用の建物などの減価償却資産、土地、または、建築、改築などのための借入金に対する支払利子、受取手形の割引料、月賦など分割で買い入れた資産に対する支払利子(この場合は、購入した資産などの代金と支払利子とがはっきり区分できているものに限る)など | 支払った利子割引料の計算期間が翌年以後におよぶ場合には、その翌年分以後に該当する利子割引料 | 建物などの建築、改築などに要した借入金の利子 |
| 広告宣伝費 |
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などの広告掲載費用 チラシ、ビラ、福引券、サービス券の印刷費用、店名入のマッチ、 タオルなどの購入費 |
新しく開業した場合の特別大売出しの費用や支店新設のための
特別の広告宣伝費は、繰延資産として、当該年分の償却費相当額のみ経費となる。 |
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| 接待交際費 | 営業上に必要なため、得意先を招待した場合の観劇代や飲食代、 来客用の茶菓子代などの接待費用や得意先に対する中元、歳暮、慶弔などに要する費用 | 営業上関係ないもの | 家族、友人などの接待費や交際費 |
| 損害保険料 | ・商品などのたな卸資産、事業用減価償却資産に対する火災保険料 や車輌保険料などの損害保険料 | 交通傷害保険料、生命保険料 | 建物などの火災保険料 |
| 修繕費 | 事業用の建物、機械器具、車輌などの減価償却資産の維持補修に要した次のような費用、壁の塗替、床の取替、畳の表替、障子、襖の張替、ベルト、タイヤの取替 | 現状よりも価値の増加や使用可能期間が延長すると認められる資本的支出 | 建物などの修繕費 |
| 水道光熱費 | 水道料、電気代、ガス代、灯油代、薪炭代など |
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水道料、電気代、ガス代、灯油代、薪炭代など |
| 旅費交通費 | 販売や集金など営業上に要した電車賃、バス、タクシー代、宿泊代など | 営業上関係のない運賃、宿泊代など | |
| 給料賃金 | 店員など従業員に対して支払う給料、賞与、手当など |
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家事使用人に対する左記の費用 |
| 通信費 | 電話料、切手など |
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電話料、切手代など |
| 地代家賃 | 店舗、ガレージ、倉庫など営業用の土地、建物の賃借料 | 支払った賃借料の計算期間が翌年以降に及ぶ場合には、その翌年分以後に該当する賃借料 | 建物などの賃借料 |
| 貸倒金 | 売掛金、受取手形、貸付金、前渡金などが取引先の倒産などにより回収不能になったもの | 営業上関係のない貸付金など |
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| 専従者給与 | 「青色専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内で支給した金額 |
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| 外注工賃 | 原材料などのいわゆる現物を支給して加工などをさせるために要する加工賃など |
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| 支払手数料 | 商品などを販売するために支出した販売手数料や支払リベートなど | 建物などの減価償却資産を購入するために支払った手数料(資産の価格に加算) | 建物などの購入手数料 |
| 車輌関係費 | ガソリン代、修繕費、自動車税等、自動車保険、駐車料、車検の費用、車庫料などの自動車に関する費用の全て |
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家事で使用した左記の費用 |
| 雑費 | 上記の経費科目にあてはまらない経費 | 営業上関係のないもの |
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| 以上が通常使用されている科目分類です。 以下は、業種業態などによって上記の分類の中から特にとり出して分類し利用されているものです。 |
| 衛生費 | 料理飲食業、理容、美容業など環境衛生上の費用が多額の場合 |
| サービス費 | 旅館、飲食店、理容、美容などで接客のため、生花、新聞、雑誌などの支出が多額の場合 |
| 研究費 | 医師、弁護士、理容業など技術研修会費、本代、旅費、その他研究費 |
| 包装費 | 包装紙、紙袋、ヒモ、輪ゴム、セロテープなど商品、製品の包装に要する費用が 多額にかかる場合、消耗品費と区別してこの科目を利用 |
| 支払手数料 | 集金、販売、仲介などの手数料を支払った場合 |
| 保管料 | 商品、製品などの一時預け、保管のための費用 |